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改正健康増進法の定める基準に対応する喫煙ルーム対策

2020年4月より屋内での喫煙には喫煙専用室の設置が義務づけられています


2020年4月1日より改正健康増進法が全面施行されました。これにより、多数の人が利用する施設内は原則屋内禁煙となり、喫煙のためには喫煙専用室などの設置が必要となっています。

喫煙室の設置に辺り、以下の3点の技術的基準が求められています。

①喫煙室出入口で、0.2m/s以上の喫煙室に向かう空気の流れがあること。
※重要点:扉などがある場合の喫煙室は、扉を全開にした場合に0.2m/s以上の流入が必要となります。
②たばこの煙が喫煙室から施設屋内へ流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
③たばこの煙が施設の屋外へ排気されていること。

室内に喫煙所の設置や上記3点をクリアできない場合は屋外などに喫煙場所を設けることをお勧めいたします。

ローコストでビニールカーテンにできること



①喫煙場所の周囲にビニールシートで壁を作る

ポイント1 喫煙室からたばこの煙が流失しないようにビニールシートの上下をアルミバーで固定する際にシリコン材を間に塗り込みます。これによりたばこの煙をシャットアウト
ポイント2 アルミバーとビニールシートのみでの施工の為、安価にスピーディーに設置が行えます。また、設置場所によってオリジナルでビニールシートを加工できるため色々な場所に設置が行えます。
ポイント3 ビニーカーテンの下の部分をメッシュにすることにより風が抜けるようになり換気口率を上げることができます。
※注意事項 ビニールシートを固定する際に天井面・壁面に下地がある場所への設置となります。

②現在設置されている喫煙室からの煙の流失を抑える効果

パターン1 喫煙室の出入口から漏れる煙をビニールカーテンを出入口にこの字型に設置することにより2重出入口のようになり少しでも煙の流失を抑えることができます。
パターン2 喫煙所付近の廊下などにビニールカーテンを設置してたばこの煙が広がらないようにすることができます。

③喫煙所の屋外設置に伴う庇(テント)規格品ブース

屋外での喫煙時に雨除け日よけ用にオーニングテントや固定テントなどで庇を作れます。また、規格品の喫煙ブースなら簡単に組み立てて設置が可能です。※設置場所の地面の状況により基礎工事が必要な場合があります。

④天井面が高い場合の喫煙所の設置方法

天井面が高い場合にビニールカーテンをそのまま設置するとたばこの煙が上部にたまりやすくなり、換気扇の効きも悪くなります。そのため、天井面から特殊な金具でビニールカーテンを吊り下げ天井面もビニールシート覆います。
例:天井面4mの場合
天井面から1.5m金具を吊り下げビニールカーテンを設置します。これにより、上部1.5m高を無くすことにより換気口率を上げることができます。

⑤喫煙室入り口で0.2m/s以上の流入を作る裏ワザ

のれんカーテンを開口部上部に設置。
例:開口Hが2m場合
天井面から1.5mののれんカーテンを設置します。これにより、上部が封鎖されます。封鎖に伴い下部50㎝の部分からの流入風を高めることができます。


安価で売れているスリットカーテン加工

スリットビニールカーテン特徴

①糸入り透明ビニールシートVT30FS
糸入りシートを使用することにより強度UP
②上部袋縫い加工
突っ張りポールやのれん棒などを通してご使用いただけます。
③周囲テープ加工
周囲と中央部分に補強テープを入れることにより、強度UPと重なり部分の目印となります。

参考価格例:7336円
透明糸入りシートVT30FS
1500㎜×1500㎜
上部袋縫+スリット加工(1.4m)+テープ加工

会社や施設等で多く設置されているビニールのれん施工

簡易ビニールのれん特徴

①防炎透明ビニールシート1㎜
1㎜の透明シートをのれん状200巾にカット加工することにより、規格品の2㎜巾の透明のれんシートより出入りもスムーズに行えます。
②50㎜重ね合わせラップ設置
透明ビニールシートを50㎜ずつ重ね合わせて設置することにより隙間を作りません。
③フラットバー固定
下地がある場所にアルミのバーでのれんカーテンを固定。

参考価格例「施工費込み※都内」:約77,000円(税込)
防炎透明ビニールシート1㎜
900㎜×2100㎜

オリジナルビニールのれんカーテン作例

オリジナルビニールのれんカーテン特徴

①キャップ加工
上部にキャップを作ることにより、天井面に接する部分の隙間を塞ぎます。
両面テープやシリコン材などでキャップ部分を天井面に貼り付ければ更に効果が高まります。
②袋縫い加工
突っ張りポールやのれん棒などを通してご使用いただけます。
③周囲テープ加工
周囲と重なり部分に補強テープを入れることにより、強度UPと重なり部分の目印となります。
④両サイドマジックテープ加工
のれんカーテンの両サイドからの煙の漏れを塞ぐために、マジックテープで壁面にのれんカーテンを固定します。
⑤重ね加工
のれんカーテンの出入口部分を重ねることにより、煙の漏れを少しでも塞ぎます。

ビニテックではお客様のご要望に合わせた「ビニールのれんカーテン」をオリジナルで制作いたします 。是非、お問い合わせください。
0120-947-819

のれんシート図面

フリー(free)

FAX用紙ダウンロード

のれんシート

FAX用紙ダウンロード

喫煙場の設置場所に合わせてご提案いたします。


室内対策 ビニールカーテン・のれんカーテンetc

当社取り扱いのビニールシート・メッシュシート・ターポリンシート、のれんシートなどを組み合わせてオリジナルの喫煙場所を制作いたします。

屋外対策 規格品ブース・ビニールカーテン・のれんカーテン・雨除けテント(オーニング)etc

当社取り扱いの規格品ブース・ビニールシート・メッシュシート・ターポリンシート、のれんシートなどを組み合わせてオリジナルの喫煙場所を制作いたします。


周囲ビニールシート固定

喫煙場所にしたい場所の周囲をビニールシートを固定して壁を作ります。出入口はビニールカーテンを設置。吸気の為ビニールカーテンの下部をメッシュシートにしてあります。

天高ビニールシート吊り下げ

天井が高い場所は天井面から金具を吊り下げてビニールシートで周囲を覆います。天井部分にもシートを設置。

出入口重ねのれんシート
突っ張り棒タイプ

1㎜または0.5㎜の透明防炎シートを間口に合わせて突っ張り棒で固定する。出入口部分を重ね合わせることにより煙の流失を少しでも抑えます。突っ張り棒で固定するため傷をつけずに簡単に設置が可能です。

出入口のれんシート
突っ張り棒タイプ

1㎜または0.5㎜の透明防炎シートを間口に合わせて突っ張り棒で固定する。出入口部分にスリットを入れることにより出入りを楽にするし、突っ張り棒で固定するため傷をつけずに簡単に設置が可能です。

出入口のれんシート
固定吊り下げタイプ

2㎜厚・200巾ののれんカーテンを固定して設置する方法です。のれんカーテンを重ねて設置することにより密封率を高めます。

出入口のれんシート
フック引っ掛けタイプ

1㎜または0.5㎜の透明防炎シートを間口に合わせてのれん棒で引っ掛けて設置することが可能です。のれん棒を引っかける金具はビスタイプとマジックテープタイプがございます。※傷を付けたくない場合などはマジックテープタイプお勧めですが、その際はビニールシートの厚みを薄くしてシート重量を軽減させてビニールシートをお勧めいたします。

屋外喫煙場対策
りらっくハウス喫煙タイプ

工場での完全組立て、簡単設置・移設可能な分煙ハウス
商品は工場で製品組み立て、ご指定場所にトラックで配送されます。
あらかじめ仕上げられた床面にフォークリフトで設置いたします。
(フォークリフト等は施主様にてご用意ください。1.5t以上、サヤ長1.1m以上)
設置位置が決まりましたら最後にレベル調整して完成です。(標準施工時間 約2時間)
電気配線は、背面のブレーカーに接続してください。(要電気工事資格)
さまざまな機能が装備されてます
仕様主構造材
フレーム:アルミ押出材
屋根材:アルミ樹脂複合板
パネル:ポリカーボネート、アルミ樹脂複合版
床材:木材プラスチック複合材デッキ
カラー
フレーム:ステンカラー 
屋根材:ブラウン 
パネル:透明(クリヤー)、シルバー
床材:ブラウン
電源仕様
AC100V 最大1200W (コンセント及びオプション装着時の容量)
AC100V コンセント 1口

設置場所に関して
・基礎が必要です。平坦度2cm以下
 べたコンクリート(推奨)、または、束⽯基礎
 アスファルト上にも設置可能ですが□30cm以上の平板(7カ所)の上に設置ください。
  沈み込みや凍上等が発⽣した場合は、お客様によるメンテナンスが必要になります。 ・建物、敷地境界から50cm以上離して設置ください。
・⼤屋根から、⾬⽔や雪が直接りらっくハウスの屋根に落ちる場所には設置しないでください。
・4t⾞で輸送します。通路と、荷卸しに⼗分なスペースの確保をお願いします。
・台⾵や強⾵の時は⾵が吹き込まないよう扉を閉めてください。必要に応じて⾵対策を⾏ってください。
・耐積雪- 20cm相当(600N/㎥、⽐重0.3)20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
・設置場所の⾼さに関しては、建物の2階以上、屋上等へは設置できません。
・防⽕地域、準防⽕地域には設置できません。

価格
1型 970,000円
2型 1,840,000円
3型 1,940,000円
オプションなどは別途費用
配送・設置費
地域、機種、設置条件により異なりますので、お問い合わせください。
(参考搬送設置費:長野県内 1型 90,000円)

屋外喫煙場対策
たため~るくん

折り畳み式・キャスター付きで屋外に簡単に設置が行えるブース「たため~るくん」詳しくはコチラをクリック

雨除け・日よけ
オーニングテント

屋外の喫煙場を快適お使いいただけるように、雨除け・日よけにオーニングテントが活躍いたします。

雨除け・日よけ
固定テント

屋外の喫煙場を快適お使いいただけるように、雨除け・日よけに固定テントが活躍いたします。

ビニールカーテン・のれんカーテン等の設置に関して
設置方法などにより流入風は変動いたしますが、換気扇やダクトなどの状況により逆に効果を妨げる場合もございます。
詳しくは専門アドバイザーなどに指示を仰いで頂くことをお勧めいたします。
喫煙室のビニールカーテン・のれんカーテンなどでお困りなことがございましたらまずは当社にご相談ください。0120-947-819

ビニールシートの選び方

消防法によるシート選定

基本的には防炎素材であればOKです。しかし、特定の施設や防火地区の規定により不燃材の仕様が求められる場合がございます。
ビニテックでは、全て防炎機能が備わったビニールシートを販売しております。また、不燃材の取り扱いもございますのでお気軽にお問い合わせください。

機能や厚みによるシートの選び方

室内の場合は0.3㎜~0.5㎜のシート厚みが一般的です。しかし、流入風などによりシートの揺れを軽減させたい場合などに1㎜のシート厚を使用することも多くなってきました。
透明のビニールシートと糸入り透明のビニールシートの違いに関してよく質問を受けます。糸入り透明シートはビニールシートに糸が入っているためビニール部分が破損(切れたり)した場合に糸が破損を広げない役目を担っています。

飲食店禁煙化対策

飲食店の喫煙室対策はビニテックにお任せください。

喫煙室の設置に辺り、大変苦労をされている飲食店が増えています。
ビニテックでは、喫煙室の条例に基づき、飲食店の喫煙室設置のお悩み解決にビニールシートでご対応いたします。

設置例のご紹介

都内飲食店1F
ビニールシートの設置+換気扇工事
費用27万円
内訳:ビニールシート代+施工費+諸経費10万円
換気扇の設置17万円

飲食店内のデッドスペースを喫煙室に改良
新規に換気扇を設置し、流入風のチェックを行います。
結果、出入口となる部分に床から30㎝までの部分にビニールシートを設置し喫煙室入り口で0.2m/s以上の数値を確保しました。

注意事項:今回は飲食店ビルオーナーの了承を得て換気扇を設置しております。賃貸などでは壁や天井に穴を開けて良いか必ずオーナーに了承を得てください。

~改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~


東京福祉保健局「施設管理者向け ハンドブック」より

①受動喫煙防止対策の目的
日本では、受動喫煙による 年間死亡者数は推定約1万5 千人と言われており、受動喫 煙は肺がんや虚血性心疾患等、様々な疾患と関連することが 明らかとなっています。 1  自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として、国及び都では 法律や条例で対策を行っています。

②健康増進法と東京都受動喫煙防止条例
改正健康増進法について
改正前の「健康増進法」では、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる努力義務を定め2、受動喫煙防止の取組を推進してきました。一方、依然として、受動喫煙に遭遇した非喫煙者は多いことがわかっています。 3 こうした経緯を踏まえ、2018年7月、多数の者が利用する施設等の 類型に応じて、その利用者に対し、一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定める法改正を行いました。
東京都受動喫煙防止条例について
2018年6月に成立した「東京都受動喫煙防止条例」は、特に健康影響を受けや すい20歳未満の子供や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を、受動喫煙から 守る観点から、都独自のルールを定めています。

③管理権原者等の主な責務
改正法及び都条例において、「管理権原者」とは、所有者等の、施設等の設備の改善等を適正に行うことができる権原を有する者をいいます。また、「管理者」とは、管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている者をいいます。
 管理権原者・管理者には受動喫煙を防止するための責務があります。
■喫煙器具・設備の撤去
喫煙してはいけない場所に、喫煙をするた めの器具や設備を設置してはなりません。
■喫煙者への喫煙の中止等の依頼
喫煙してはいけない場所で喫煙をしている(または 喫煙しようとしている)者に対して、喫煙の中止ま たはその場所からの退出を求めるよう努めなければ なりません。
■標識の掲示
施設内に喫煙することができる場所が ある場合は、喫煙室と、その施設の主な 出入口の見やすい場所に、その旨を表示 しなければなりません。 また、飲食店は、店内禁煙の場合も、 その旨を表示しなければなりません。

違反した場合 保健所等による指導・助言、勧告・公表・命令、立入検査*のほか、過料の 対象となる場合があります。本ハンドブックに記載の事項を遵守いただき ますようお願いいたします。 *立入検査では、以下の内容を想定しています。立入検査への対応も、管理権原者等の責務です。
・受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告を求めること
・職員が特定施設等に立ち入り、当該措置の実施状況や帳簿等を検査すること
・関係者に質問すること
他の関係省令により、従業員の募集を行う者に対し、当該施設の受動喫煙防止 の状況について、募集や求人申込みの際に明示することを義務づけます

④対象施設の類型
第一種施設
●敷地内禁煙  No smoking on premises 学校、病院、児童福祉施設、 行政機関の庁舎 など
第二種施設
●原則屋内禁煙  No smoking in the building  (except in designated areas if any) 第一種施設及び喫煙目的施設 以外の多数の人が利用する施設
※ 飲食店は一部取扱いが異なります。
喫煙目的施設
●喫煙可 Smoking area
・ たばこの対面販売をしているなどの 一定の条件を満たしたバーやスナック
・たばこ販売店
・公衆喫煙所
※ 以下は規制の対象とはなりません。ただし、区市町村が独自に喫煙ルールを定 めている場合があります。詳しくは、所在地の区市町村にご確認ください。
 ・第一種施設の敷地内を除く屋外*
 ・住居やベランダ、入居施設の個室等、人の居住する場所
 ・ホテルや旅館の客室、鉄道や船舶の宿泊用の客室
* 施設の屋内とは、①屋根がある建物であり、②側壁が概ね半分以上覆われてい るものの内部の場所です。これに該当しない場所は屋外とします

⑤施設ごとの規制内容
1 病院・行政機関の庁舎など
■対象
・ 病院、診療所、助産所、薬局
・ 介護老人保健施設及び介護医療院
・難病相談支援センター
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう 師または柔道整復師が業務を行う施術所 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎 (行政機関がその事務を処理するために使用する施設)
■規制内容
・屋内に喫煙場所をつくることはできません。
・ 屋外に喫煙場所をつくる場合、特定屋外喫煙場所の要件を満たさなけ ればなりません
◎2019年7月1日から規制が適用されています。
2 大学・児童福祉施設など
■対象
・ 大学 ※大学院のみの施設を除きます。
・ 専門学校 ・ 各種養成施設
・ 児童福祉施設* 業事援支所通児害障、かほの設施祉福童児るす定規に項1第条7第法祉福童児 * (居宅訪問型児童発達支援もしくは保育所等訪問支援のみを行う事業または これらのみを行う事業を除く。)、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成 事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児 保育施設
・母子健康包括支援センター
・少年院及び少年鑑別所
■規制内容
・屋内に喫煙場所をつくることはできません。
・ 屋外に喫煙場所をつくる場合、特定屋外喫煙場所の要件を満たさなけ ればなりません
◎2019年7月1日から規制が適用されています。
3 幼稚園~高校・保育所など
■対象
・学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
・児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
・その他、これらに準ずるもの (専修学校の高等課程・一般課  程、インターナショナルスクール、認定こども園、認可外保育施設 など)
■規制内容
・屋内に喫煙場所をつくることはできません。
・屋外に喫煙場所をつくらないように努めなければなりません
◎ 2019年7月1日から屋内の規制が適用されています。
  2019年9月1日から屋外の規制が適用されています
4 宿泊施設
■対象
旅館業の施設
■規制内容
・ 屋内の喫煙室は、喫煙専用室または指定たばこ専用喫 煙室の要件を満たさなけ ればなりません。
・ 屋外は規制の対象外です。ただし、喫煙場所をつくる場合は、受動喫煙を生じさせることがない場所とするように配慮しなければなりません。
■適用除外
旅館業法第2条第1項に規定する旅館・ホテルの客室は、規制を適用しません。
5 飲食店[シガーバー(スナック)は含まない。
■対象 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設
■規制内容
・ 屋内の喫煙室は、喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室の要件を満たさなければなりません。
・ 屋外は規制の対象外です。ただし、喫煙場所をつくる場合は、受動 喫煙を生じさせることがない場所とするように配慮しなければなりません。
■従業員がいない飲食店
以下の①~④すべてを満たした店は、店内の一部または全部を喫煙可能室とすることが認められています。
①2020年4月1日時点で既に営業している
②施設内の客席部分の床面積が100㎡以下
③中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営
④従業員*がいない
★POINT ④は都独自のルールです。
◎ 2020年4月1日から規制を適用します。
2019年9月1日から店内の喫煙状況の店頭表示が義務化されています
6 シガーバー(スナック)・たばこ販売店等
■対象
喫煙を主目的とするバー、スナック等
以下の要件を満たす飲食店
①たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること
②「通常主食と認められる食事」 *を主として提供していないこと
*(例)米飯類、菓子パンを除くパン類、麺類、ピザパイ、お好み焼きなど
店内で喫煙可能なたばこ販売店
以下の要件を満たす施設
① たばこまたは喫煙器具の販売*(たばこにつ いては対面販売に限る。)をしていること
* 陳列棚のうち、たばこまたは喫煙器具の占める割合が約5割を超える必要があります。
② 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと
公衆喫煙所
屋内の全部を専ら喫煙をする場所とする施設
■規制内容
・ 屋内の喫煙室は、喫煙目的室の要件を満たさなければなりません。
・ 屋外は規制の対象外です。ただし、喫煙場所をつくる場合は、受動喫煙を生じさせることがない場所とするように配慮しなければなりません。
◎2020年4月1日から規制を適用します。
7 多数の人が利用する施設(1~6を除く)
6) ■対象
2人以上の人が利用する施設 (例) 体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、美容院、娯楽施設など
■規制内容
・ 屋内の喫煙室は、喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室の要件を満たさなければなりません。
・ 屋外は規制の対象外です。ただし、喫煙場所をつくる場合は、受動喫煙を生じさせることがない場所とするように配慮しなければなりません
◎2020年4月1日から規制を適用します
8 バス・タクシー・飛行機・鉄道・船舶
■対象
バス、タクシー、旅客機、旅客鉄道*1、旅客船*2
*1  鉄道事業法による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)及び索道事業者 (旅客の運送を行うものに限る。)並びに軌道法による軌道経営者が旅客の運送 を行うためその事業の用に供する車両または搬器
*2  海上運送法による船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の 運送を行うためその事業の用に供する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶 に限る。 )
■規制内容
バス・タクシー・飛行機 車内(機内)に喫煙場所をつくることはできません
鉄道・船舶 車内(船内)の喫煙室は、喫煙専用室または指定たばこ 専用喫煙室の要件を満たさなければなりません。なお、宿泊用の客室は規制の対象外です。
◎2020年4月1日から規制を適用します

⑥改正法・条例で定める喫煙できる場所
●屋外●
特定屋外喫煙場所…大学や病院などの喫煙場所
■要件
①第一種施設の屋外の場所であること
②管理権原者によって禁煙場所と区画されていること
③ 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示がされていること
④ 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること (例)建物の裏や屋上など
■吸うことができるたばこ
紙巻たばこ、葉巻、パイプ、水たばこ、加熱式たばこなど たばこ全般
●屋外●
屋内に喫煙室を設置する際は、喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出 しないように、以下の基準を満たした措置を講じる必要があります
■喫煙室外への煙の流出防止措置(=技術的基準)
① 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒 以上であること
② たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
③ たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
・ 施設内が複数の階に分かれている場合は、壁・天井等で区画した上で、 喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能です。 (=フロア分煙可)
・ 従業員がいない等一定の要件を満たした飲食店が、喫煙可能室として店内を全面喫煙可能とする場合は、②のみ満たす必要があります。
・ 2020年4月1日に既に存在している建築物等で、管理権原者の責任において責めに帰することができない事由によって技術的基準を満たすことが困難な場合は、一定の経過措置が設けられています

経過措置では、「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずる ことにより、上記の技術的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の 流出を防止できること」とされています。 具体的には、相応の機能を持つ脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから 排出された気体が室外(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されるこ とが必要です。
(A)喫煙専用室…たばこを吸うためだけの喫煙室
■要件
① 第二種施設または鉄道・船舶 P3 の屋内の一部の場所であること
★POINT 施設内の全部の場所を喫煙専用室とすることはできません。
②専ら喫煙をすることができる場所であること
★POINT 喫煙専用室内では、飲食等、喫煙以外のことはできません。
③ 喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐための基準 (=技術的基準)に適合していること
④ 喫煙室の出入口の見やすい場所に以下の事項が容易に識別できる 標識を掲示すること
・専ら喫煙をすることができる場所である旨
・ 20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
⑤ 施設の主な出入口の見やすい場所に、喫煙専用室が設置されている 旨を記載した標識を掲示すること
■吸うことができるたばこ
紙巻たばこ、葉巻、パイプ、水たばこ、加熱式たばこなど たばこ全般
■運用に当たって守らなければいけないこと
・20歳未満の者を喫煙専用室に立ち入らせてはなりません。
・ 喫煙専用室を廃止しようとするときは、上記④の標識を除去しなければなりません。
・ 施設内のすべての喫煙専用室を廃止しようとするときは、直ちに、上記⑤の標識を除去しなければなりません
(B)指定たばこ専用喫煙室…加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室
■要件
①第二種施設または鉄道・船舶の屋内の一部の場所であること
★POINT は とこるすと室煙喫用専こばた定指を所場の部全の内設施 できません。
②喫煙をすることができる場所であること
★POINT 指定たばこ専用喫煙室内では、飲食等、喫煙以外のこと もできます。
③ 喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐための基準 (=技術的基準)に適合していること
④ 喫煙室の出入口の見やすい場所に以下の事項が容易に識別できる標識 を掲示すること
・喫煙をすることができる場所である旨
・ 20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
⑤ 施設の主な出入口の見やすい場所に、指定たばこ専用喫煙室が設置 されている旨を記載した標識を掲示すること
■吸うことができるたばこ
加熱式たばこのみ
■運用に当たって守らなければいけないこと
・20歳未満の者を指定たばこ専用喫煙室に立ち入らせてはなりません。
・ 施設の営業について広告または宣伝をするときは、指定たばこ専用喫煙室を設置していることを明らかにしなければなりません。
・ 指定たばこ専用喫煙室を廃止しようとするときは、上記④の標識を除去しなければなりません。
・ 施設内のすべての指定たばこ専用喫煙室を廃止しようとするときは、直ちに、上記⑤の標識を除去しなければなりません
(C)喫煙可能室…従業員がいない飲食店の喫煙席
■要件
① 従業員がいない等一定の要件を満たした既存飲食店の屋内の全部または一部の場所であること
②喫煙をすることができる場所であること
★POINT 、 等食飲、はで内室能可煙喫 喫煙以外のこともできます。
③ 喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐための基準 (=技術的基準)に適合していること
④ 喫煙室の出入口の見やすい場所に以下の事項が容易に識別できる 標識を掲示すること
・喫煙をすることができる場所である旨
・ 20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
⑤ 施設の主な出入口の見やすい場所に、喫煙可能室が設置されている旨を記載した標識を掲示すること
※ 施設の全部を喫煙可能室とする場合であって、施設の主な出入口の見やすい場所に、 既に④の標識が掲示されているときは不要です。
■吸うことができるたばこ
紙巻たばこ、葉巻、パイプ、水たばこ、加熱式たばこなど たばこ全般
■運用に当たって守らなければいけないこと
・所在地の保健所等に届出をしなければなりません。
届出事項
①施設の名称・所在地、②管理権原者氏名・住所(法人代表 者名・所在地)、③従業員がいないこと
・20歳未満の者を喫煙可能室に立ち入らせてはなりません。
・ 以下の書類を備え、保管しなければなりません。
書類の内容
①施設内の客席部分の床面積に係る資料
②会社経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料
③従業員への給料の支出がないことを示す資料
・ 施設の営業について広告または宣伝をするときは、喫煙可能室 設置していることを明らかにしなければなりません。
・ 喫煙可能室を廃止しようとするときは、上記④の標識を除去しな ればなりません。
・ 施設内のすべての喫煙可能室を廃止しようとするときは、直ちに、上記⑤の標識を除去しなければなりません
(D)喫煙目的室…シガーバーなどの喫煙ブース
① シガーバー(スナック)・たばこ販売店の屋内の全部または一部 の場所であること
②喫煙をすることができる場所であること
★POINT 、 等食飲、はで内室的目煙喫 喫煙以外のこともできます。
③ 喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐための基準 (=技術的基準)に適合していること
④ 喫煙室の出入口の見やすい場所に以下の事項が容易に識別できる 標識を掲示していること
・喫煙をすることができる場所である旨
・20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
⑤ 施設の主な出入口の見やすい場所に、喫煙目的室が設置されている 旨を記載した標識を掲示すること
※ 施設の全部を喫煙目的室とする場合であって、施設の主な出入口の見やすい場所に、 既に④の標識が掲示されているときは不要です
■吸うことができるたばこ
紙巻たばこ、葉巻、パイプ、水たばこ、加熱式たばこなど たばこ全般
■運用に当たって守らなければいけないこと
・20歳未満の者を喫煙目的室に立ち入らせてはなりません。
・ 以下の内容を示す帳簿を備え、保存しなければなりません。
帳簿の記載事項
たばこ事業法第22条第1項または第26条第1項の許可に関する情報
・ 施設の営業について広告または宣伝をするときは、喫煙目的室を設置していることを明らかにしなければなりません。
・ 喫煙目的室を廃止しようとするときは、上記④の標識を除去しなければなりません。
・ 施設内のすべての喫煙目的室を廃止しようとするときは、直ちに、上記⑤の標識を除去しなければなりません


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